関東甲信越支部からのお知らせ NEWS

【国交省】建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱い及び受講の促進について

国土交通省住宅局から、「建築士定期講習」に関して通知がありました。
感染拡大防止のために定期講習を受けることができない場合、一級建築士及び構造・設備設計一級建築士に係る建築士法第 10 条の規定の取扱いを柔軟に行うとしておりましたが、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は、従前どおりの取扱いをするとのことです。

【国住指第175号】(建築士関係団体等)建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱い及び受講の促進について

【問い合わせ先】03-5253-8513
定期講習オンライン化の状況、建築確認における受講状況の確認:建築指導課指導係
10条に関する取扱い、チラシの配布:建築指導課監督一係