設計や監理等をするために依頼主から得る報酬で、業務委託契約の時に取り決めをします。この報酬については、1979年に建築士法により建設省告示で基準が定められ、報酬額は、依頼される業務に要する建築家やスタッフの人件費と、それに応じた運営上の経費によって決まります。ですから、建物の規模や用途、構造・工法などによって要する日数が異なり、総工事費に対する割合も異なります。一般に事務所などよりも住宅のように機能が複雑な用途のもの、同じ用途でも規模が小さいもののほうが、総工事費に対する業務報酬額の割合は大きくなります。
委託契約前に相談を受けたり計画の概要立案を依頼する場合の費用については、事前に問い合わせ下さい。
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