| (名称〉 |
| 第1条 |
この支部は、社団法人日本建築家協会関東甲信越支部という。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
この支部は、事務所を東京都渋谷区に置く。 |
| (事業) |
| 第3条 |
この支部は、社団法人日本建築家協会定款による目的及び事業に準拠し、支部における必要な事業を行う。
2.この支部は、前項の事業を円滑に推進するために必要に応じて行政地域に活動単位を置くことが出来る。 |
| (所属会員) |
| 第4条 |
この支部に、社団法人日本建築家協会会員のうち、次の行政地域の会員をもって組織する。
(1)茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県。
(2)国外に在住の会員で関東甲信越支部に所属を希望するもの。 |
| 〈役員) |
| 第5条 |
この支部に、次の役員を置く。
支部長1名
副支部長3名(内1名は関東甲信越支部選出理事より選出)
幹事20名以上31名以内
(副支部長2幹事長1副幹事長2常任幹事5名を含む)
監査2名
2,第1項の支部役員の選出については、この支部が定める支部役員選出規定による。
3、前項の支部役員選出規定は支部総会の議決による。 |
| (役員の職務) |
| 第6条 |
支部長は支部を代表し、会務を総理する、
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、または欠けたときには支部長が予め指名した順によって、その職務を代行する。
3.幹事艮は幹事の意見をとりまとめ、役員会の議事運営に関する蕃議をはかる.
4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは副幹事長がその職務を代行する.
5.幹事はこの支部の会務を分担して委員会及び部会の活動等の円滑化をはかり、事業の執行を行う。
6.常任幹事は常任幹事会において、事業の企画,調整をはかる。
7.監査はこの支部の財産及び事業執行の状況を監査し、支都総会にその結果を報告する。 |
| (役員の任期〉 |
| 第7条 |
役員の任期は2年とし、4月1目に始まり翌々年の3月31日に終わる。
但し、社団法人日本建築家協会役員選挙基準及び細則により選出された支部長・ 副支部長の重任は妨げない。
2.第1項の支部長・副支部長以外の役員にあっては、役員会の議決により重任を認めることがある。
3.補欠または増員によって就任したものの任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了後も後任者が就任するまで、引き続きその職務を行わなければならない。
5.支部長、副支部長を除く役員は毎年その半数を改選する。 |
| (顧問並びに相談役) |
| 第8条 |
この支部に顧問並びに相談役を置くことが出来る。
2.顧問並びに相談役は、支部総会の決議により支部長がこれを委嘱する。
3.顧問並びに相談役は、支部長の諮問に答え、役員会に出席して意見を述べること
が出来る。但し、議決に加わらない。
4.顧問並びに相談役の任期は2年とし、総会に始まり総会に終わる。 |
| (総会の開催) |
| 第9条 |
通常総会は毎年5月末までに招集する。
2.臨時総会は次の場合に招集する。
(1)役員会において必要と認めたとき。
(2)監査より役員会に招集すべき議案を示して開催の申し入れがあったとき。
(3)正会員総数10分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。
3.その他総会に関する事項は、社団法人日本建築家協会の定款を準用する。 |
| (総会の招集) |
| 第10条 |
支部長が招集する。
2.総会の招集は、少なくとも開催日の14日前迄に、その会議の日時、場所及び附議すべき事項を示し、文書でこれを正会員に通知しなければならない。 |
| (総会の附議事項) |
| 第11条 |
総会においては、次の事項を議決する。
(1)支部規定の変更
(2)事業報告、収支決算及び貸借対照表の承認
(3)支部事業計画及び収支予算
(4)その.他この支部の運営に関する重要な事項 |
| (総会の議決) |
| 第12条 |
支部総会は、支部正会員の10分の1以上出席しなければ議決することが出来ない。
2.支部総会の議事は、議長を除く出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.支部規定を変更しようとするときは、支部総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
| (正会員の議決権) |
| 第13条 |
支部正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2.議決.権の行使は、他の出席正会員にこれを委任することが出来る。
3.前項の委任は、これを出席と見なす。 |
| (役員会及び常任幹事会) |
| 第14条 |
役員をもって役員会及び常任幹事会を構成する。
2.常任幹事会は、役員の中から支部長の指名により役員会の承認を得て構成する。
3.役員会及び常任幹事会は、必要に応じて支部長の招集により役員会の承認を得て構成する。
4.常任幹事会は、役員会から付託された事項及び緊急に対応を票する事項について審議し、具体的対処を行い、役員会に報告する。、
5.役員会及び常任幹事会は、構成員の2分の1以上出席しなければ議決することが出来ない。
6.役員会及び常任幹事会の議決は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7.1名幹事の地域会は、役員会に代理出席者を出すことが出来る。
8.支部長は必要に応じて、委員会、部会の代表者に対し役員会及び常任幹事会への
陪席をもとめることが出来る。 |
| (委員会及び部会) |
| 第15条 |
この支部の事業の執行をはかるため、役員会の議を経て、委員会及び部会を設け、
またはこれを廃止することが出来る。 |
| (地域会) |
| 第16条 |
この支部は第3条第2項による活動単位を地域会とする。
2.地域会の設置に関する事項は、役員会の議決により別に定める。 |
| (事務局) |
| 第17条 |
この支部の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に関する事項は、役員会の議決により別に定める。 |
| (経費の支弁) |
| 第18条 |
この支部の経費は本部よりの支部運営費、または事業から生ずる収入、寄付金、支部賛助会費及びその他の収入でこれを支弁する。 |
| (事業年度) |
| 第19条 |
この支部の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月3/日に終わる。 |
| (規定の変更〉 |
| 第20条 |
この規定は、支部総会の決議により変更することが出来る。 |
| (準用〉 |
| 第21条 |
この規定に定めていない事項は、社団法人日本建築家協会の定款を準用し、定款に特別の定めのない場合は、支部総会の決議によって決定することが出来る。 |
| (支部賛助会員) |
| 第22条 |
この支部の事業を支援する1固人、法入、または団体による支部賛助会員を置くこ
とが出来る。
2.支部賛助会員の資格、種類、入会、会費、その他については役員会の議決により
別に定める。 |
付則(経過措置) |
(1)この規定は、昭和62年7月7日より施行する。
(2)第5条第2項の規定にかかわらず昭和62年7月7日.から昭霜63年5月31日までの役員は、支部設立準備会において選出し、支部設立総会において承認されることにより任命される。
(3)支部設立時における支部役員選出規定については、第5条第3項の規定にかかわらず、支部設立総会において選出された役員による役員会での議決により決定、執行する。但し、この規定については、第1回の通常総会において報告、承認を得ることとする。 |