08.7.11
■委員会のミッション
会員への苦情に対応する組織とその運営に関する規定(JIA総務委員会・2000.02.02.)によれば、JIAが、JIAの会員が行った業務について建築主等(以下「苦情申立人」という)から申し立てられた苦情(以下「苦情」という)について、適切な対応を行うための組織とその運営をするための委員会です。
■委員会の構成
委員会は、原則として支部の総務委員会委員長、建築相談委員会委員長を中核として9名の委員で構成されていますが、必要に応じて、苦情の対象となった会員が所属する地域会の代表及び申立人の苦情相談を担当した相談室員も適宜参加を要請しています。
■委員会の活動内容
当委員会活動は、本来活動しないことが最良です。
1. 基本的には、建築相談委員会の活動が一般市民の建築に係わる様々の相談を受けるのに対して、一般市民のJIA会員に係わる建築の苦情に対応する委員会です。
2. 原則として、会員および苦情申立人並びに建築物等の所在地の何れも関東甲信越支部内にある場合について対応することとしています。
3. 苦情の内容が、通常の建築相談委員会による建築相談の範囲を超えていると判断して付託してきた場合、又は苦情申立人が当初から会員に対する苦情として扱ってほしいと希望した場合に対応します。
4. 苦情受付は所定の書式によりますが、当委員会での扱いとするか、建築相談室の扱いとするかは、苦情申立人の意志によります。
5. 委員会は、上記書式に基づいて、苦情申立人及び被申立人である会員に対してそれぞれ速やかに面談の場を設定、審議しますが、可能な限り当事者間での円満な解決を目指すとともに、被申立人の建築家としての業務上及び倫理上の問題も問うことになります。
6. 委員は自由な立場で、個人の責任において、極力客観的な判断のもとに対処し、また、関係者を直接批判しないように心がけています。
7. 委員会において円満な解決ができなかった場合、かつ苦情内容が会員の懲戒に関わると判断した場合には、支部長を経て本部職責委員会に事案を委ねることができます。
8. 本委員会での審議で知りえた内容については、委員は守秘義務を負います。
9. 当事者の何れかが、審議途中で裁判等での解決を望んでいることが判明した場合は、審議を中断いたします。また、既に裁判で係争中のものについては、原則として受付けないこととします。
※ 受付窓口:社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部事務局 苦情担当
電話 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294




