建築家とその協同者が受け取る設計・管理業務報酬の額は、それぞれの業務に対して、



以上の3つを算出して合計した額とする考え方があります。建築士の報酬について定めた「国土交通省告示1206号」はこの考え方に基づいています。
しかし、住宅などの小規模な建築工事では、より簡便な算出方法が採られるのが普通です。 一般的に、
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などの方法が採られています。
これらの一定額のパーセンテージや金額は、建築家によって異なるのが普通で、それぞれの建築家が独自に報酬基準を定めています。
ちなみに、設計・管理を一貫して行う場合の報酬は、一般的な戸建て住宅の場合、総工事費の10%から15%程度に定めている建築家が多いようですが、この報酬は前出の国土交通省告示によって算出した報酬額よりも低い金額になります。